<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者なら景品表示法の規定に基づいて団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受け、それを公正競争規約として遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。
<2025.8.18記>
此処は不動産会社のコラム欄である。だからタイトルにある二八(にはち)とは蕎麦粉とつなぎの配合比率を語るものではないことは言うに及ばず。我が国では多くの企業が八月半ばの一定期間を一斉休暇(夏季休暇、お盆休み)とする。当社においては本日がその連休明けの初日である。私が二八蕎麦の講釈を垂れる筈もなく、二八の二は二月(如月)、八は八月(葉月)で商売上の二八(にっぱち)、所謂「二八の法則」、「ニッパチ景気」についての思うところ。
<2025.8.1記>
実に感慨深い。気が付けば平成29年(2017年)11月3日のコラム№1(矛盾)を初回とする本コラム欄の執筆は既に8年目の終盤に入り、今回のコラム投稿が200本目となる。しかも、昨日が当社の決算締日だから本日(8月1日)は人に喩えるなら平成22年(2010年)生まれの15歳の子(江戸時代なら元服を済ませて大人の仲間入りした成人)が晴れて新年の元日を迎えたにあたる。法人格である当社においては15期連続して黒字決算を達成した壮年期に勢いづくまま第16期決算期の初日を迎えたことになる。