<2024.4.15記>
「普通」とは一体何を指して言うのだろう。読者の皆様は既にお気付きのことと思うが普通の人、普通の家庭は想像以上に少ない。コラム№153(役立つ性格分析)でも述べたが人格には何らかの偏りや裏表(二面性)があるのはごく自然なことであるし、他人には言えないような家庭の事情があっても恥ずべき事ではない。平々凡々の「普通の人」というのは我々が思い描く平均値を偶像化したに過ぎないのではないだろうか。私は仕事柄、長きに渡って守秘義務ある個人情報を沢山見聞きして来たが、全てが完璧に平均値である人は(ほぼ)実在しないと感じている。
<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)
<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。