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<2023.1.14記> 当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。