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<2018.6.12記> 不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。
<2018.4.10記> 今週は、契約・決済がたて込んでいるのでコラムの執筆を休もうと思っていたら、看過できない人騒がせな紛争をTV報道で知るところとなった。当事者でもないのに看過できないのは決して得することのない私のつまらぬ性分だ。