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<2026.8.17記>
前回のコラムで事業用の賃貸不動産(オフィス、店舗等)の商談においては貸主側が正式回答(入居受入れの可否)を出すまでに時間が掛かり過ぎる傾向がある、先ず理解すべきは貸主が覚悟しなければならない借主との付き合いの長さであり、長い付き合いとなるが故に貸主の長考も致し方ない面があるのだと解説した。ところが実際の取引では借主も仲介人も困惑せざるを得ないあまりにも長い貸主の態度保留もある。

<2024.11.1記>
当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

<2023.2.1記>
前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

<2021.11.13記>
ある家賃保証会社(以下「保証会社」)の督促部隊は警備員と見紛う制服で昼夜問わず都心部を駆け回っている。