キーワード「借地権売買」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「借地権売買」 コラム一覧
  • コラム

    <2023.2.15記>
    旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。

  • コラム

    <2023.2.1記>
    前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

  • コラム

    <2023.1.14記>
    当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

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