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<2026.5.1記>
コラム№216(発想の転換)では建替協議のあり方、コラム№217(そもそも論)では構造設計のあり方、そのどちらの制度にも欠陥があると痛烈に批判した。それを「そもそも論」と称するならば本コラムはその続編とも言えよう。他にも問題提起しておきたいことがあるのだ。そもそも区分所有登記を認めてはならなかった分譲マンションが存在する。

<2024.12.2記>
汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

<2024.9.12記>
日本にとっての昭和39年(1964年)と言えば東京オリンピック開催と東海道新幹線開通のおめでたい年、不動産業界にとっては宅建業法改正により事業が届出制から免許制に移行された節目の年でもある。その昭和39年生まれの私はもうすぐ(今月内)還暦を迎える。不謹慎な物言いだが自分のことだから許されるだろう、建物に喩えれば築60年ということだ。