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<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2021.12.14記>
不動産業界の全分野に精通している人は少ない。売買部門と賃貸部門で考え方が大きく異なることは過去に幾度となく述べてきたが、一括りで不動産業界といってもその裾野は思いの外広く、賃貸部門にあっても用途が居住用と事業用で慣習や適用される法令が異なるし、事業用の中でもオフィスと店舗で更に異なる。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2018.5.14記>
今週のコラムで取り上げる「思うところ」は、不動産業界における「微妙」なもの(数字)について。紙面が限られて一部しか紹介できないが、間違い易い「微妙」なものほど留意すべきで、知っておくと業績が伸びる訳ではなくとも思わぬトラブルを回避できることもある。