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<2026.3.2記>
前回のコラム№213(豆知識を以て戯れる)の末尾にて我が身を置く不動産業界にも拘らず、働き方改革とは名ばかりの軽薄な振る舞いと職務怠慢が蔓延る現風潮に「やばい!(=本来の「So bad!」の方)」と嘆いた。今回のコラムは何故その様に思ったのかを昨年の事案を基にして語りたい。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。