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<2023.2.1記>
前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2018.2.27記>
不動産業界といっても、分野は多岐に渡り、その業務毎にスタッフの適性は異なる。不動産会社の人材の採用基準はそれぞれ違うと思し、あくまでも「思うところ」であるので、参考意見とでも思って頂ければそれで良い。

<2017.11.28記>
その商才を兄弟ですら恐れたという三井高利が、江戸日本橋に屋号を「越後屋」として呉服店(三越の前身)を開業したのは1673年のこと。越後屋は、それまでの慣習を打ち破り「掛け値なし」の商法で大いに繁盛したという。それまでの代金支払い方法である「売り掛け(=ツケ)」から「現金払い」に限定したことで、代金回収不能のリスクが無い分、リスクを上乗せした「掛け値」を改め、「正札(しょうふだ=定価)」を通常取引とすることに成功したのだ。