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<2019.6.3記>
コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。
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<2019.4.10記>
当社は老朽化したワンルームマンション(以下「1R」)を取得してリノベーション事業の対象とすることが多い。個人投資家向けに商品企画する時、自ずと流動性の高い少額価格帯の仕入れを優先するからだ。しかしながら、狭小の1Rの工事は、売上規模に反して時間と費用が余分に掛かる。よって、表装リフォームのみで短期転売する不動産会社が主流であり、当社のように1Rにスケルトンリフォーム(室内の内装を一旦解体撤去、配線・配管に至るまで新規交換)まで施す事業者は少数派である。

<2019.3.18記>
中古マンションの管理の状態を知るのに有効な手段は、管理組合の総会の議事録(直近3期分程度)を閲覧することが基本だと思う。管理運営に重大な問題があったとしても、売主がそれを正確に把握しているとは限らない。不都合な事実(事件・事故・紛争・欠陥等)であれば、買主と利益相反関係にある売主が積極的に情報開示してくれるものか性悪説を以って疑わざるを得ない。

<2019.1.30記>
本コラムの読者が私の大言壮語を求めていないことは百も承知している。おそらく不動産研究の総論よりも各論、各論よりも実際に現場で起きた事件やエピソード等、読者の不動産取引において参考となりそうな実例の情報開示が求められているのではなかろうか。執筆者自らが現場に携わるからこそ気付く「盲点」のようなもの、それが読者の関心のあるところだと思う。私が読者の立場であったとしても教科書やマニュアル本に載っているような一般論は読む気が失せる。活用できる新鮮な情報とは取材や伝聞より実体験が勝るものだ。

<2018.11.21記>
日本国おいて何故に外国人が自由に不動産を購入できるか。それは、「日本国がWTO(世界貿易機関)の加盟国だから」である。(人権問題と混同すべきではない。)WTOは、自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機関であり、加盟国がサービス分野の貿易自由化を進める為に定めた国際ルールが1995年1月発効の「GATS(ガッツ=General Agreement on Trade in Services)」である。日本語では、「サービスの貿易に関する一般協定」と訳す。GATSでは、協定を結んだ相手国のサービス事業者を、自国のサービス事業者と同等に扱う「内国民待遇」を保証しなければならないとされる。

<2018.7.4記>
中古マンションの効果的な販売手法として「OPENルーム」というものがある。本コラムの読者も週末の街で良く見かけると思われるあのイベントだ。

<2018.6.12記>
不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。

<2018.5.14記>
今週のコラムで取り上げる「思うところ」は、不動産業界における「微妙」なもの(数字)について。紙面が限られて一部しか紹介できないが、間違い易い「微妙」なものほど留意すべきで、知っておくと業績が伸びる訳ではなくとも思わぬトラブルを回避できることもある。

<2017.12.5記>
朝、寝ぼけ眼でテレビを見ていたら、「ゴミ屋敷」問題を特集していた。
よし、本日は眠気覚ましに「不動産屋の目」から、この問題を取り上げてみよう。
予め断っておくが、私の所見には、医学的根拠や統計学に基づく確たる裏付けは無い。
但し、不動産業という仕事柄、TVのコメンテーターよりその問題と至近距離にあるのは間違いない。