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<2024.12.2記>
汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2020.5.14記>
この度の「コロナ禍」に思う。もし、かの国に然るべき立場の先見の明ある傑人がいて、新型ウイルス発生の初期段階において、その政治生命を賭してまで世界へのウイルス拡散を未然に防いでくれていたとしたら、果たして我々は、その功績を正しく評価できただろうか。残念だが、その英雄に感謝するどころか、景気後退を招く愚か者として非難の的にしたのではないかと思う。

<2019.9.30記>
近年、世界中で天災地変が増えているように感じる。「ように感じる」などと微妙な表現をしたのは、世界的規模で台風や地震が増えていると感じる一方、一昔前なら知り得ないであろう「地の果ての出来事」までもが瞬時に情報入手できるご時世になって、「増えている、と感じているだけでは?」と些か懐疑的に思ったからだ。