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<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2023.1.14記>
当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

<2021.2.1記>
当社の営業エリアの都市計画は、商業地域・防火地域が多く戸建用地の流動性が極端に低い。(売買が成立する取引対象は、「ビル用地」、「店舗用地」等、商業系の事業用地が大半)仮に手頃な土地があったとしても、耐火構造で建てねばならないから高額な建築費を覚悟する必要がある。新築なら狭小住宅でも億を超えてしまうのである。