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<2020.9.1記>
私の住まうマンションは、エレベーターホールに管理組合の掲示板がある。ある日のこと、エレベーターの到着を待ちながら貼り出された理事会の報告書をぼんやりと眺めるうち、先日の雑排水管の「詰まり」のその後について書かれた報告箇所に目が留まった。

<2020.4.1記>
我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

<2020.3.13記>
さて、前回のコラム71.「袋地」の続きを書くとしよう。まずは、「袋地」の資産価値について。「袋地」は、再建築できない、住宅融資が利用できない、だから「無価値」である、と思い込んでいる人がいる。だが、その様な弱点ある土地も必ずや解決方法やニーズがある。少なくとも0円ということはない。

<2020.3.2記>
「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

<2020.2.17記>
私が20代の頃、同じアパートに住む外国人から、「君の信ずる宗教は?」と問われ、正直に「あまり深く考えたことはないなぁ、強いて言えば、『世間様』かな。」と冗談交じりに答えたところ、急に険しい顔で「君は、barbarianだ!」と言われて困惑した事がある。どうやら、違う宗教であることは問題無いが、「神を信じない人=野蛮人」ということらしかった。以来、その様な場面があったら、「buddhist(仏教徒)」と即答しようと思っている。

<2019.12.20記>
2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

<2019.9.30記>
近年、世界中で天災地変が増えているように感じる。「ように感じる」などと微妙な表現をしたのは、世界的規模で台風や地震が増えていると感じる一方、一昔前なら知り得ないであろう「地の果ての出来事」までもが瞬時に情報入手できるご時世になって、「増えている、と感じているだけでは?」と些か懐疑的に思ったからだ。

<2019.9.18記>
本コラム欄において、幾度となく当社のリノベーション事業は、「コンパクトタイプ」の中古マンションの取扱いが多いことについて触れてきた。だが、「労」多く「薄利」のビジネスモデルに疑問を持つ関係者もいる。

<2019.7.26記>
私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

<2019.2.13記>
「ん、何だこれ、マンションの屋上で鳩を飼っているのかぁ?」設計図書を見て驚愕している営業マンがいたらならば、どうか嘲笑することなくそっと耳元で囁いて欲しい。「その『ハト小屋』は立派な建築用語ですよ」と。意外かもしれないが不動産会社のベテラン営業マンであっても知らない建築用語は多い。

<2019.1.30記>
本コラムの読者が私の大言壮語を求めていないことは百も承知している。おそらく不動産研究の総論よりも各論、各論よりも実際に現場で起きた事件やエピソード等、読者の不動産取引において参考となりそうな実例の情報開示が求められているのではなかろうか。執筆者自らが現場に携わるからこそ気付く「盲点」のようなもの、それが読者の関心のあるところだと思う。私が読者の立場であったとしても教科書やマニュアル本に載っているような一般論は読む気が失せる。活用できる新鮮な情報とは取材や伝聞より実体験が勝るものだ。
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<2019.1.4記>
謹賀新年。新たなる年の幕開けである。年末は仕事に追われてコラムを書く暇が無かった。創業以来、当社HPの最適化を委託している「博士.Com」の担当者に勧められて書き始めた本コラムだが、長続きできるよう常に余力で書くことを心掛けている。その余力が無かったということは本業が好調であった証しに他ならない。社長が兼好法師宜しく「徒然なるまま」に「日暮らして」いるようなら社の業績は危うくなる。