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  • 思うところ73.「ペット」




    <2020.4.1記>
    我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

    ペット(雌犬・8才※写真参照)を「家族同然」ではなく、「家族」として愛する友人がいる。彼は、激甚災害発生時において、その「家族」を見捨てて逃げることができるだろうか。否、できまい。「家族(娘)」なのだから。幸いにも、駐車場付2階の一戸建(因みに「当社」仲介物件)に住まう彼は、床下浸水レベルまでなら、「嫁と娘」を2階に避難(垂直避難)させるであろうし、床上浸水の事態を予想したならば、全員を車に乗せて安全な場所に避難(水平避難)するだろう。

    昨年(令和元年)9月の台風15号においては、設営された避難所への誘導を拒んでペットの為に車中泊をするご家族が多かった。同年10月の台風19号の洪水被害では、ペットを見捨てることが出来ずに避難が遅れ、不幸にも水死してしまった方もいる。それらを教訓とし、ペットと住まう方々は、常日頃からのペット同伴で避難できる場所を模索しておく必要があると思う。多くの人が集まる行政が指定した避難所は、「動物アレルギー」と「鳴き声」の問題が解決できないから選択肢から除外せざるを得ない。やはり、個々の自由空間となる「車」が最有力候補となるが、車を保有していない人は、複数の頼れる「知人」に緊急時の受け入れを相談しておいた方が良いだろう。

    先頃、管理組合総会にて「ペット飼育可」への管理規約の変更を可決させたマンションがある。常に中立の立場であろうとする当社は、反対票こそ投じなかったが、さすがに苦言を呈しておいた。ペット飼育可とするには、①事務所使用が過半のマンションは不向きである。(仕事中ペットの鳴き声は迷惑)②EV1基のマンションは不向きである。(動物が嫌いな人、アレルギーのある人が同乗できない)③ワンルームが8割超のマンションは不向きである。(飼い主が長時間不在)としては、あくまでも「参考意見」として聞いて貰いたかったのだが、規約変更を発案した理事から「ペット飼育を可にすれば、資産価値は上がるのですよ!」と些か感情的に反論されてしまった。だが、そのような事実はない。規約の変更は「適すればこそ有益」なのである。日本有数のビジネス街ど真ん中の「事務所マンション」を「ペット飼育可」としてどうするというのだ。建物管理会社の助言不足が悔やまれる。

    ある大規模マンションで、管理規約上「ペット飼育禁止」であるにも拘らず、居住者が堂々と犬・を連れて出入するので不思議に思って管理員に事情を尋ねてみた。回答を要約すると、30年前に「ペット飼育禁止」と規約変更するにあたり、「既に飼っているペットは容認される。」と緩和規定を設けたところ、「なし崩し的に飼っている人が多い。」とのことだった。犬猫は長生きしても20年位だろうから第二世代、第三世代に突入しているものと思われる。こういったマンションなら、前述の話と真逆で「ペット飼育可」の規約に戻すべきである。ペット飼育に反対する人も、実情を踏まえて厳しくとも実現可能な「飼育細則」の策定に注力した方が賢明だろう。例えば、「ペットクラブ」を設立し、ペットの飼育に関して発生した諸問題(の初期段階)は、理事会に負担を掛けることなく、その仲間内で解決して貰うのも一案である。因みに、当該マンション2戸を親子で所有していたAさんは、(相続に伴い1戸を売却)図らずも計4匹の多頭飼育になってしまったそうである。一人住まいをする愛犬家・愛猫家のご老人には、酷な意見かもしれないが、ご自身とペット双方の年齢を勘案した飼育の開始時期にもご配慮願いたい。残される動物が可哀想であるから、「万が一」の時の「引き取り手」を決めておくのも飼い主の責務だと思う。

    本日は度々、事務所の片隅に置いてあるラジオから、さだまさし氏の作詞・作曲にてACジャパンが日本動物愛護協会を支援するキャンペーンソング「にゃんぱく宣言(名曲『関白宣言』をコミカルにアレンジ)」が流れてくる。猫の気持ちを代弁する「忘れてくれるな~俺の頼れる飼い主は~LA・LA・LA、にゃ~」が妙に耳に付く。無意識の内に少なからず影響を受けたことを認めざるを得ず、苦笑いしてパソコンを閉じる。


このコラム欄の筆者

齋藤 裕 (昭和39年9月生まれ 静岡県出身)

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