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<2020.5.14記>
この度の「コロナ禍」に思う。もし、かの国に然るべき立場の先見の明ある傑人がいて、新型ウイルス発生の初期段階において、その政治生命を賭してまで世界へのウイルス拡散を未然に防いでくれていたとしたら、果たして我々は、その功績を正しく評価できただろうか。残念だが、その英雄に感謝するどころか、景気後退を招く愚か者として非難の的にしたのではないかと思う。

<2020.4.13記>
当社の基本方針として、再生再販を目的として取得した区分所有物件(棚卸資産)については、管理組合総会における賛否僅差の議案につき、「理事長(=議長)」に一任して極力物申さないことにしていることをコラム№46「宅配BOX」で述べた。

<2020.4.1記>
我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

<2019.11.21記>
マンションの老朽化に伴い、多くの管理組合役員が、「大規模修繕」や「建替協議」の矢面に立って苦しんでいる。専門家でもないのに重大な決断を迫られたり、「総論賛成・各論反対」の気まぐれな管理組合員の自己中心的な発言により総会が紛糾したりする。

<2019.3.18記>
中古マンションの管理の状態を知るのに有効な手段は、管理組合の総会の議事録(直近3期分程度)を閲覧することが基本だと思う。管理運営に重大な問題があったとしても、売主がそれを正確に把握しているとは限らない。不都合な事実(事件・事故・紛争・欠陥等)であれば、買主と利益相反関係にある売主が積極的に情報開示してくれるものか性悪説を以って疑わざるを得ない。

<2019.2.28記>
当社の基本方針として販売用(棚卸資産)の区分所有物件に限り、管理組合総会において賛否僅差の議案には極力物申さないことにしている。第一の理由として、中古マンションを再生再販して売却先が決まると同時に管理組合を去らねばならない短期所有前提の当社が、「自宅として住まう方々」や「非居住者であっても長期保有する方々」と同等に物申すのは不公平であると慮ってのことである。第二の理由として、本業として複数の再生再販を手掛ける当社が全ての物件の管理組合総会に出席することは時間的に難しいからである。よって、「議長(=理事長)」に全権を委任することが多い。批判に晒されながらも管理組合のことを一番真剣に考えているのは、理事長であると信ずる他ない。同じ「議長一任」であっても管理組合の運営に無関心な投資家とは主旨が異なる。

<2018.1.4記>
今どきのタワーマンションでの出来事。その事件は、ある日発覚した。区分所有者の一人が、最上階のゲストルームを営利目的で転貸して荒稼ぎをしていたのだ。

<2017.12.26記>
細身で背が高く、健康的に日焼けした目の大きい現代の美女が平安時代にタイムスリップしたら、「化け物」扱いされるかもしれない。江戸時代では、鮪は赤身こそが上物で「大トロ」は、捨てる部位だったという。現代の若者が言う「ヤバイ」は私の知っている本来の意味とは180度違う。「常識」など実に儚いものだ。