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<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2022.4.14記>
当社が新築一棟売りをする際にブランディング(ブランドマネジメント)の一環として「ランディア+地名(又は駅名)」を建物名にして販売してきたことはコラム№93でも述べているが、この度、縁あって取得した中古アパートにもこのネーミングを採用することにした。