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<2026.2.14記>
不動産のバブル期入社世代が還暦を迎えて「あんこ商売(コラム№3参照)」なんぞ今や死語。されど今も昔も建築用語で言うところの「ハト小屋」は愛玩動物としての鳩を飼うための小箱でないことに変わりはない。

<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

<2021.10.14記>
私が興味本位で出席した管理組合の定期総会での一幕である。(「興味本位」と言葉は悪いが当社は「棚卸資産(販売用不動産)」の総会議案に関しては原則「中立」の姿勢ということ。)議案が「管理費・修繕積立金の値上げ」の審議に入るや否や、その若き投資家と思しき青年は真っ先に挙手して朗々と反対意見を述べた。

<2018.4.24記>
不動産業界に限らず、営業職において「過剰」なサービスは禁物である。誤解を恐れずに言えば、「誰かのサービスを「過剰」に肩入れするということは、誰かのサービスを削る」ということになりかねないのだ。