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<2024.11.1記>
当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

<2024.8.1記>
買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2024.7.1 記>
私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2022.1.6記>
不動産には沢山の「価格」の呼称が存在する。公的な価格と言えば、「路線価」「公示価格」「基準地価」「固定資産税評価額」が挙げられるが、それらの特色を要領良く理解するには、①調査主体、②調査時点、③公表時期、④主たる目的・用途、の4項目に絞って覚えておくと良いと思う。探究心旺盛な方は、路線価の(角地・奥行等)の補正率に至るまで気になってしまうと思うが、実務では大まかな「考え方」を体系的に把握しておくことをお勧めする。

<2020.2.4記>
ほんの数年前まで不動産のAI査定(AI:artfical intelligence=人工知能)など精度が低く「取るに足らない」ものであった。

<2019.10.28記>
今でこそ自由恋愛が当然の時代になったが、日本人の「結婚観」は、「家」と「家」の結びつきであるとの考え方が古くから根付いていた。両家の間を取り持つのが「仲人(なこうど)」である。江戸時代がその習わしの成熟期であったように思うが、かつての「仲人」は、相手探し・見合いの段取り・結婚までを世話する重要な役割を担っていた。我々の仲介業務をその「仲人」に喩えることにご賛同頂けるのならば、気恥ずかしくも嬉しい。

<2018.1.22記>
不動産業界におけるAI(人工知能)の活用は、様々な合理化が期待される反面、底知れない不安も感じさせている。