キーワード「値引」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「値引」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.6.1記>
    本コラムの挿絵は食用(ショクヨウ)のバイ貝(ばいかい)の写真、本コラムのテーマは職用(ショクヨウ)の媒介(ばいかい)である。しょうもない駄洒落に始まる書き出しをどうか笑ってお許し頂きたい。さて、此処からは真面目なお話。本日の思うところは媒介(媒介契約)について。不動産仲介業務は媒介契約を結ばずしては成り立たないことは言わずと知れたこと、「今更?」の感がある程に基礎的なテーマだ。不動産取引に豊富な知識と経験のある玄人跣の御仁には読むに値しない内容だと思うが初めて不動産を売買・賃貸する人には自分が有する媒介の選択肢とその特徴を正しく知っておいて貰いたい。

  • コラム

    <2023.2.15記>
    旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。

  • コラム

    <2020.11.16記>
    コラム(№84「工程」)でリフォーム工事の時間的(所要時間)マネジメントの難しさを述べた。(日頃の苦労を吐露するあまり過度に建築業界を擁護し過ぎたものと少し反省している。)さて、その続きの話になるのだが、本コラムにおいては、小規模・単発の工事費用(請負金額)の金銭的マネジメントの難しさについて触れてみたい。

  • コラム

    <2020.10.14記>
    改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

  • コラム

    <2020.10.1記>
    事業用の不動産(事務所・店舗等)のテナント募集物件に入居希望者が賃借の申込をするにあたり、入居当初の一定期間を無償(=「フリーレント」)とする条件が付されることがある。

  • コラム

    <2019.12.20記>
    2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

  • コラム

    <2019.6.3記>
    コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。

  • コラム

    <2018.2.13記>
    随分昔の話だが思い出深い取引がある。当時私はS銀行の御用聞きに力を入れていた。接触すべきキーマンは取引先課長だった。

  • コラム

    <2017.11.28記>
    その商才を兄弟ですら恐れたという三井高利が、江戸日本橋に屋号を「越後屋」として呉服店(三越の前身)を開業したのは1673年のこと。越後屋は、それまでの慣習を打ち破り「掛け値なし」の商法で大いに繁盛したという。それまでの代金支払い方法である「売り掛け(=ツケ)」から「現金払い」に限定したことで、代金回収不能のリスクが無い分、リスクを上乗せした「掛け値」を改め、「正札(しょうふだ=定価)」を通常取引とすることに成功したのだ。

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