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<2025.7.16>
随分昔の些細なやり取りにも拘らずなぜか記憶に残るお客様の呟き。海外を舞台に活躍した弁護士資格を持つ元商社マンがご自身の投資を目的に日本国内の不動産を購入するにあたり、私と売買契約の最終打合せをしていた時のこと。その人はA3サイズ両面唯1枚で構成された売買契約書の雛形(ごく一般的な書式)に目を通した後、「これじゃ(この書式では)、海外の取引では通用しないなぁ。」と溜息交じりに本音を漏らしたのである。コラム№37(抜き行為)の末尾でも紹介した「定め無き事項は信義誠実のもと協議解決する。」という趣旨の曖昧な表現を嘆いての指摘だった。個人的には我が国ならではの誇らしい結びだと思っているが、白か黒、Yes or Noを明確にする海外の取引では通用しない条項であることは耳が痛くとも紛れもない事実であると思った。

<2025.6.14記>
さて、峠の茶屋で市場価格の2倍で売られている飲料を買うことになった時、貴方ならその値付けに対してどう感じるだろうか。観光地価格と割り切る?それとも次回はより多くの重荷を背負うことを決意する?はたまた高値に強い憤りを感じる?質問の意図を気にせずに自問自答してみて欲しい。その本音を聞けば経営者や投資家としての資質が朧気ながら分かる気がする。

<2024.11.1記>
当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

<2024.7.1 記>
私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

<2021.5.1記>
随分昔の話であるが、販売図面を見て思わず吹き出してしまったことがある。「リフォーム要!」とセールスポイントと見紛うばかりの大文字で書いてあるのが衝撃的だったからだ。