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<2026.7.1記>
不動産業界に限ったことではないが事業年度の最終月を3月とする会社が圧倒的に多い。コラム№216(発想の転換)でも私はそう述べている。しかしながら、当社(2010年10月設立)は顧問税理士の繁忙期に配慮して7月を決算月とした少数派である。だから、当社にとっての7月の異称(和風の月名)は文月と言うよりも締月(〆月)、まさに今月31日に第16期決算最終日を迎える。個人の生活リズムに照らせば本来は年の瀬(異称:師走)に該当する気忙しい時だろう。ところが、私が仕事で走り回るのは年間通じてのことなので決算月と言っても日常に何ら変化は無い。お陰様で業績については顧問税理士から例年お褒めの言葉を頂戴している。

<2024.7.1 記>
私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

<2022.12.1記>
世の中には正さねばならぬことも多いが目を凝らせば同じ位に数多く賞賛すべきことがあることにも気付く。私の辛口一辺倒のコラムをご愛読頂く皆様には意外に思われるかもしれないが、賞賛すべき「Good アイディア」を発見した時には口に出さないまでも胸の内で素直に「いいね!」ボタンを押そうと思っている。(どちらかと言うと「Good job!」かな?)

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。

<2019.12.5記>
当社の営業拠点があり、取扱い注力エリア「中央区(東京都)」は、隅田川以西の用途地域の殆どが商業地域である。簡単に言うと「浜離宮(第一種住居地域)」と「明石町(第二種住居地域)」を除いて「全て」が商業地域(全国的にも稀な都市計画)なのである。その商業地域の多くが「駐車場整備地区」に指定されており、建物規模に応じて附置義務を課さねばならない程に駐車場が必要とされている。
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<2019.1.4記>
謹賀新年。新たなる年の幕開けである。年末は仕事に追われてコラムを書く暇が無かった。創業以来、当社HPの最適化を委託している「博士.Com」の担当者に勧められて書き始めた本コラムだが、長続きできるよう常に余力で書くことを心掛けている。その余力が無かったということは本業が好調であった証しに他ならない。社長が兼好法師宜しく「徒然なるまま」に「日暮らして」いるようなら社の業績は危うくなる。