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<2023.4.13記>
「応援したいアーティストがいる。日本橋の画廊で個展を開こうと思ったが資金難で上手くいかなかった・・・。」それは落胆するカッパさん(読者コラム№29参照)が溢した些細な嘆きから生まれた。「それ」というのは当社ホームページ内の新設コンテンツ「芸術広場」のことであり、カッパさんが推すアーティストとは、大分県の別府を拠点とする若き新進気鋭の芸術家「MAKEYさん」のことである。その特設ページにてそのプロフィールや作風をご確認頂き、少しでもご興味をお持ち頂けたならば、当社事務所にて是非実物をご見学頂きたい。アーティストを応援する意味でもお買い上げ頂けると尚嬉しい。

<2022.6.15記>
「宝くじが当たったら買うよ!」などという言葉は不動産売買の商談見送りの際に使い古された常套句である。それ程までに高額当選の確率は低く、ご存じの通り「買わない」の婉曲表現である。嫌みになってしまうが「多空くじ」と称すべきとさえ思っている。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。