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<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。

<2019.12.5記>
当社の営業拠点があり、取扱い注力エリア「中央区(東京都)」は、隅田川以西の用途地域の殆どが商業地域である。簡単に言うと「浜離宮(第一種住居地域)」と「明石町(第二種住居地域)」を除いて「全て」が商業地域(全国的にも稀な都市計画)なのである。その商業地域の多くが「駐車場整備地区」に指定されており、建物規模に応じて附置義務を課さねばならない程に駐車場が必要とされている。

<2017.12.5記>
朝、寝ぼけ眼でテレビを見ていたら、「ゴミ屋敷」問題を特集していた。
よし、本日は眠気覚ましに「不動産屋の目」から、この問題を取り上げてみよう。
予め断っておくが、私の所見には、医学的根拠や統計学に基づく確たる裏付けは無い。
但し、不動産業という仕事柄、TVのコメンテーターよりその問題と至近距離にあるのは間違いない。