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<2025.12.15記>
早いもので令和7年の師走も月半ばとなった。除夜の鐘が厳かに鳴り響くであろう大晦日も近い。煩悩の数だけ梵鐘を撞いて邪気を払う神聖なるお勤めは師(僧)と参拝者にお任せするとして私は本年の締め括りに今一度世間に向けて警鐘を鳴らすとしよう。コラム№55(憂い)を読み返して頂ければお気付きになると思うが遅ればせながらその続編となる。もっとも、私が鳴らすのは喧しい程に激しく鐘を叩く音ではなく、不動産登記に関する問題点を憂慮する業界人が静かに呟く本音(問題提起)に過ぎない。

<2025.4.15記>
学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

<2024.8.10記>
成功を重ねるある個人投資家に不動産を売買するタイミングの決め手について意見を求めたところ、「渡り鳥は然るべき時期に然るべき方角に旅立つ。それと同じで売買の決断は本能の赴くまま」とのやや拍子抜けのする回答があった。

<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2022.3.14記>
例年春先から使用目的(用途)を社宅とする賃貸借の不動産取引が活気づく。引越しのピークが3月、4月になるということは、不動産業界の賃貸部門はその少し手前の2月から4月初旬に掛けて契約のピークを迎えるということだ。

<2021.10.14記>
私が興味本位で出席した管理組合の定期総会での一幕である。(「興味本位」と言葉は悪いが当社は「棚卸資産(販売用不動産)」の総会議案に関しては原則「中立」の姿勢ということ。)議案が「管理費・修繕積立金の値上げ」の審議に入るや否や、その若き投資家と思しき青年は真っ先に挙手して朗々と反対意見を述べた。

<2021.4.1記>
誰もが不動産を「持つリスク」にも「持たざるリスク」にも晒されている。原因は、インフレーション(=inflation、通貨膨張、以下「インフレ」)とデフレーション(=Deflation、物価収縮、以下「デフレ」)である。

<2019.7.26記>
私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

<2018.5.8記>
その若者は、20代半ばで「賃貸併用住宅」の利点に気付いた。今から15年も前のことである。永住権を取得して間もない彼が住宅を取得するにあたり、物件価格比100%の融資を受けて賃貸併用住宅を取得するに至ったことは、M銀行の的確なアドバイスがあったことを割り引いても驚きの事実である。