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<2022.7.1記>
「家」の好みを問うならば、大まかには「マンション志向」と「戸建志向」の二派に分かれるものだ。(選択肢としては中間色の「連棟式建物=コーポラティブハウス」もある。)それは、ペットの好みで言うところの犬派と猫派、食べ物(主食)に喩えるなら米食とパン食の好みを問うようなものであって、無論どちらが正しいと言うわけではない。

<2022.6.15記>
「宝くじが当たったら買うよ!」などという言葉は不動産売買の商談見送りの際に使い古された常套句である。それ程までに高額当選の確率は低く、ご存じの通り「買わない」の婉曲表現である。嫌みになってしまうが「多空くじ」と称すべきとさえ思っている。

<2022.6.1記>
不動産価格に関して売買と賃貸の変動(騰落)率は大きく異なる。その点、熟練の不動産投資家の皆様におかれては既にお気付きのことと思う。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2018.6.12記>
不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。