キーワード「義務」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「義務」 コラム一覧
  • コラム

    <2019.11.27記>
    前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。

  • コラム

    <2019.10.28記>
    今でこそ自由恋愛が当然の時代になったが、日本人の「結婚観」は、「家」と「家」の結びつきであるとの考え方が古くから根付いていた。両家の間を取り持つのが「仲人(なこうど)」である。江戸時代がその習わしの成熟期であったように思うが、かつての「仲人」は、相手探し・見合いの段取り・結婚までを世話する重要な役割を担っていた。我々の仲介業務をその「仲人」に喩えることにご賛同頂けるのならば、気恥ずかしくも嬉しい。

  • コラム

    <2019.8.20記>
    定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

  • コラム

    <2019.7.26記>
    私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

  • コラム

    <2018.6.5記>
    相場を聞かれて困惑することがある。突然電話が掛かってきて唐突に聞かれる。「XX○丁目、土地は今いくらなの?」地元を熟知しているとはいえ、さすがに町名だけでは答えようがないので、物件の特性を尋ねるが「そんなこと教えたら物件が特定されるでしょ。」それはそうだが、場所の特定もせずに相場を答えるのは無責任になると思う。やむなく町内の成約事例等、差し支えない客観的事実を参考情報として答える程度に留める。

  • コラム

    <2018.5.8記>
    その若者は、20代半ばで「賃貸併用住宅」の利点に気付いた。今から15年も前のことである。永住権を取得して間もない彼が住宅を取得するにあたり、物件価格比100%の融資を受けて賃貸併用住宅を取得するに至ったことは、M銀行の的確なアドバイスがあったことを割り引いても驚きの事実である。

  • コラム

    <2018.1.30記>
    バブルが崩壊し始めた平成一桁の頃、当事者を除いて誰もいない事務所で「それ」について部下Aが上司Bを睨み、上司B(以下「B」敬称略)は縮こまって部下のように睨まれていた。そう、その非常識で気の強い部下Aというのは会社員として駆け出しの頃の私である。

  • コラム

    <2017.12.27記>
    どの業界でも「困った人」に遭遇することはよくある。30年も不動産業をやっていると、「困った人」に関するエピソードは実体験と伝聞で1冊の本ができてしまうだろう。

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