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<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

<2024.8.1記>
買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2023.12.1記>
前回のコラム(№159)で語った新築マンション完成在庫一掃作戦の終盤(1990年代半ば、霜月から師走に掛けて)、建前上は売れ残り2現場を完売した「ご褒美」として、そうではない手付かずの(=価格未発表段階の)新築現場を管理職1名、営業職は私と後輩の若手2名だけで任されることになった。

<2023.6.1記>
不動産広告の駅徒歩表示を端(はな)から信じない人が多い。出鱈目な広告を作成する不動産会社も悪いのだが、そのとばっちりを当社が被るのも癪なので「駅徒歩表示」について少し解説をしておきたい。実のところ、そうでなくとも昨年「不動産の表示に関する公正競争規約」が改正されて以来、本コラム欄で取り上げるべきテーマであると思っていた。

<2022.10.1記>
今回は不動産業に携わる若手営業マン向けの些細なアドバイスで初級編。業界歴30年超、還暦近くの私(58才)ではあるが、ベテラン営業マンにまで説教じみたアドバイスをするつもりなど無い。既に当り前のこととして実践していることだろうし、上から目線の助言など疎ましく思われるに違いないから。

<2022.7.14.記>
私が特定のマンションの売出事例や成約事例を抽出しようとレインズ(REINS=宅地建物取引業者の指定流通機構)」を利用する時、手っ取り早い検索手法として住所(枝番の選択肢は無し)+完成年月を入力して対象物件に絞り込む。その完成年月だが、いつの間にか前後1ヶ月の幅を持たせて検索するのが癖となってしまった。

<2021.12.1記>
稀なことではあるが、心ない分譲マンションの原設計を目の当たりにし、その「配慮の無さ」に苛立ち、分譲主の「利益至上主義」の思惑までもが透けて見えたような気がして憤りを覚えることがある。

<2021.3.15記>
「マンション用地(以下「M用地」と略す。)の商談においては、「1種XXX万円」といった業界用語が良く使われる。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2019.9.30記>
近年、世界中で天災地変が増えているように感じる。「ように感じる」などと微妙な表現をしたのは、世界的規模で台風や地震が増えていると感じる一方、一昔前なら知り得ないであろう「地の果ての出来事」までもが瞬時に情報入手できるご時世になって、「増えている、と感じているだけでは?」と些か懐疑的に思ったからだ。

<2017.12.27記>
どの業界でも「困った人」に遭遇することはよくある。30年も不動産業をやっていると、「困った人」に関するエピソードは実体験と伝聞で1冊の本ができてしまうだろう。