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<2026.4.1記>
本日(4月1日)を以て殆どの学校が新学期入りをする。また、4月1日を事業年度の始期とする日本企業は実に多い。7月を決算の〆月とする当社は少数派だと思うが、確定申告で多忙な時期を〆月にすれば顧問税理士に余計な負担が掛かってしまうからそうしたまでのことである。当社の事業年度の始期はともかく、入園式・入学式・入社式、どの日取りについても桜の花が美しく舞い散るこの季節こそが晴れの舞台に相応しいと大半の日本人が考えているのではないかと思う。だが、農耕民族であった日本人ならではの規則性かと思いきや、意外にも3月を終期、4月を始期とする慣習は明治時代の国家財政の赤字転落の回避を目的とした苦肉の策がきっかけらしい。

<2026.3.2記>
前回のコラム№213(豆知識を以て戯れる)の末尾にて我が身を置く不動産業界にも拘らず、働き方改革とは名ばかりの軽薄な振る舞いと職務怠慢が蔓延る現風潮に「やばい!(=本来の「So bad!」の方)」と嘆いた。今回のコラムは何故その様に思ったのかを昨年の事案を基にして語りたい。
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<2024.10.1記>
我々(不動産会社)の仕事は、仕入れた(取得した)不動産に何らかの付加価値を産み出してこそ大義のあるものとなる。仮に安値で仕入れることができた不動産が何もせぬまま高値で売れたとしても、それは投機的な売買と見做されがち、俗に言えば「不動産転がし」と揶揄されかねないのである。我が国には過去バブル経済崩壊の苦い経験があり、「不動産転がし」に対しての銀行の目(≒金融庁の指導)は厳しい。

<2023.2.1記>
前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2022.1.16記>
私がある自主管理のマンション(ハイツN)の管理組合で理事長をしており、その管理運営で日々悪戦苦闘していることはコラム№76(止水)で述べているが、当該マンションが築40年を迎えるに当たり、理事長としてある決断をした。

<2022.1.6記>
不動産には沢山の「価格」の呼称が存在する。公的な価格と言えば、「路線価」「公示価格」「基準地価」「固定資産税評価額」が挙げられるが、それらの特色を要領良く理解するには、①調査主体、②調査時点、③公表時期、④主たる目的・用途、の4項目に絞って覚えておくと良いと思う。探究心旺盛な方は、路線価の(角地・奥行等)の補正率に至るまで気になってしまうと思うが、実務では大まかな「考え方」を体系的に把握しておくことをお勧めする。

<2021.8.2記>
その痛ましい事件が発覚したのは2011年の年始めである。大阪府豊中市で60歳代の姉妹がマンションの一室で極度に痩せ細った変死体で発見された。

<2021.4.14記>
「バブル経済」の余韻がまだ残る平成の初めの頃、見識を疑う販売(促進)資料を目の当たりにして「苦言」を呈したことがある。(本コラムは、前回のコラム№97「インフレ」の後編)

<2020.11.16記>
コラム(№84「工程」)でリフォーム工事の時間的(所要時間)マネジメントの難しさを述べた。(日頃の苦労を吐露するあまり過度に建築業界を擁護し過ぎたものと少し反省している。)さて、その続きの話になるのだが、本コラムにおいては、小規模・単発の工事費用(請負金額)の金銭的マネジメントの難しさについて触れてみたい。

<2017.11.3記>
「矛盾」はご存知の通り、「韓非子」の一篇に基づく故事成語。
「私の矛(ホコ)はどんな盾(タテ)も貫く、私の盾はどんな矛も防ぐ」と喧伝する武器商人が「では、あなたの矛であなたの盾を突いたらどうなるのか」と聞かれて答えに窮したという展開で「矛盾」を指摘する。