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<2024.11.14記>
月初のコラム(№182)で当社の事務所移転完了をご報告した。不動産会社はとかく移転先の確保が難しいと言われるのだが、幸いにも当社は創業の時でさえ憂き目に遭うことなく現在に至る。だが、巷では同業者の事務所探しの苦労話を良く耳にするし、それは一般論として事実だと思う。不動産会社がなぜ敬遠(嫌悪)されるか、その理由を少し考えてみる。

<2024.11.1記>
当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2019.8.20記>
定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

<2018.3.13記>
「限界」といっても、私の肉体的、精神的限界の話ではない。
これから、日本社会が直面する問題であろう「限界マンション」の話だ。
昭和40年頃から積みあがった日本の分譲マンション供給戸数は累計600万戸を超えた。その内で旧耐震での供給戸数は約104万戸。旧耐震であろうが新耐震であろうが「永久」に傷まない物は無く、いずれ「リノベーション」の時代から「スクラップ&ビルド(=建替)」の時代を迎えることになろう。