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<2026.6.12記>
売買仲介を行う宅地建物取引業者の大半が物元主義であるといっても過言ではない。物元主義とは売主の信任を得て専任(コラム№220「媒介」参照)の売主側窓口(=物元業者)となり、売却物件をグリップした方が確実な利益となる(業績は向上する)という考え方。物元業者に対して買主側の仲介会社を客付業者と称するが客付主義という言葉は耳にした覚えがない。(その一方で賃貸業界は客付を専門に行う仲介会社は多い。)優良物件(売筋物件)には自ずと購入希望者が集まり、購入希望者を沢山抱える仲介会社には自ずと売却相談者が集まる。つまり、「売り」が「買い」を、「買い」が「売り」を呼ぶ生業なのである。その無限連鎖の起点が「売り」にあることは紛れもない事実だろう。

<2026.3.2記>
前回のコラム№213(豆知識を以て戯れる)の末尾にて我が身を置く不動産業界にも拘らず、働き方改革とは名ばかりの軽薄な振る舞いと職務怠慢が蔓延る現風潮に「やばい!(=本来の「So bad!」の方)」と嘆いた。今回のコラムは何故その様に思ったのかを昨年の事案を基にして語りたい。

<2025.10.15記>
今回のコラムのタイトルにある「消えゆく」はこの後に述べる権利証の制度廃止とその紛失の両方に紐付けた言葉である。通称:権利証は登記が完了すると法務局から登記申請者に交付される書面。所有者が誰であるかを示す大切なものであることは言うまでもない。「登記済証」「登記済証書」「登記済権利証」「登記済権利証書」と呼称にばらつきがあって紛らわしいがどれも同じものを指している。

<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2020.12.1記>
「やる」と言って「やらない」人も良くないが、「できません!」と断言しておきながら、舌の根も乾かぬうちに「できました!」と誇らしげに報告する人も同等に良くないと思う。

<2019.12.20記>
2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

<2019.11.27記>
前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。

<2018.6.12記>
不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。