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<2025.9.16記>
当社の仕事は不動産の賃貸・売買に関して件数だけで言えば仲介業務が多いのだが、収益構造からすれば自らが当事者となって行う不動産売買による売り上げが大きく、売買に付随する賃貸事業(保有資産の収益化)の安定度、確実性が高い。つまり、売主(再生再販)や貸主(賃貸事業)の立場であることもあれば、買主(リノベーション事業の仕入れ・顧客からの要請による代理取得)や借主(転貸事業)の立場にもなる多角的ビジネスモデルである。よって、二刀流の仕事どころではない。八面六臂の営業姿勢を以てあらゆる立場に身を置くからこそ良く分かる。高く売りたい売主と安く買いたい買主(又は「高く貸したい貸主と安く借りたい借主」)、不測の事態に少しでも修理費を抑えたい貸主と過剰なまでに完璧な修理を要求する借主、立場の違いによる「温度差」はいつも大きいと感じる。

<2025.4.15記>
学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

<2024.6.1記>
「新築同然!購入後3年間一度も使っていませんから!!」それが恰もセールスポイントであるかのように胸を張る人がいる。(意外にも同業者に多い。)厳密に言えばそれは間違いである。むしろ、「家は(長期間)使わないと傷むもの」と考えるべきであり、ほったらかしにしておいた住戸を売却直前に清掃、見栄えだけを整えて高値で売り抜けようとするテンバイヤー(転売屋)のやり方は邪道に思えてならない。完全未使用状態が5年ともなれば見た目とは裏腹に内部では僅かながらも他住戸より劣化が進んだ可能性を疑うべきである。

<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2021.6.1.記>
私がコラムを書き続ける理由の一つとしてホームページの「SEO(検索エンジンの最適化、コラム№100参照)」対策であることを前回のコラムで述べた。そのコラムに思わぬ「活用方法」を見出したのでご報告する。

<2019.9.5記>
近年の政策的な超低金利の恩恵を受け、物件価格比100%の借入額であっても、35年の長期にて資金調達できる購入者ならば、家を「借りる」より「買う」方が負担減となる奇妙な現象が続いている。

<2019.2.28記>
当社の基本方針として販売用(棚卸資産)の区分所有物件に限り、管理組合総会において賛否僅差の議案には極力物申さないことにしている。第一の理由として、中古マンションを再生再販して売却先が決まると同時に管理組合を去らねばならない短期所有前提の当社が、「自宅として住まう方々」や「非居住者であっても長期保有する方々」と同等に物申すのは不公平であると慮ってのことである。第二の理由として、本業として複数の再生再販を手掛ける当社が全ての物件の管理組合総会に出席することは時間的に難しいからである。よって、「議長(=理事長)」に全権を委任することが多い。批判に晒されながらも管理組合のことを一番真剣に考えているのは、理事長であると信ずる他ない。同じ「議長一任」であっても管理組合の運営に無関心な投資家とは主旨が異なる。

<2019.1.30記>
本コラムの読者が私の大言壮語を求めていないことは百も承知している。おそらく不動産研究の総論よりも各論、各論よりも実際に現場で起きた事件やエピソード等、読者の不動産取引において参考となりそうな実例の情報開示が求められているのではなかろうか。執筆者自らが現場に携わるからこそ気付く「盲点」のようなもの、それが読者の関心のあるところだと思う。私が読者の立場であったとしても教科書やマニュアル本に載っているような一般論は読む気が失せる。活用できる新鮮な情報とは取材や伝聞より実体験が勝るものだ。

<2018.6.12記>
不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。

<2018.1.4記>
今どきのタワーマンションでの出来事。その事件は、ある日発覚した。区分所有者の一人が、最上階のゲストルームを営利目的で転貸して荒稼ぎをしていたのだ。