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<2025.5.13記>
「(東京都)中央区で一番速い乗り物は?」と問われたら、「自転車!」と即答して戯れるのが正解だろう。これには銀座・日本橋周辺を主要な営業エリアとする不動産業界人なら腑に落ちるものと思う。他愛も無い「とんち」の類いに過ぎないが、本質はお客様を車でご案内したくとも行く先々で一方通行に阻まれることに対する嘆き節である。

<2024.4.1 記>
新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2024.2.14記>
「このブロック塀、大丈夫かな?」ある日、当社が関与する土地の近隣に住まうご高齢のAさんから唐突に声を掛けられた。私は建築士の資格は有していないのだが、Aさんは予てからの心配事を誰かしらに相談したかったのだと思う。

<2022.8.1記>
今回のコラムは少し建物管理寄りのテーマで「屋上防水」についての思うところ。大規模分譲のマンションなら然るべき時期に建物管理会社から屋上防水塗装を実施すべきとの提案が理事会になされると思う。

<2021.12.1記>
稀なことではあるが、心ない分譲マンションの原設計を目の当たりにし、その「配慮の無さ」に苛立ち、分譲主の「利益至上主義」の思惑までもが透けて見えたような気がして憤りを覚えることがある。

<2021.1.4記>
謹賀新年。さぁ、どんな年になるだろう。昨年は「コロナ禍」に始まり、その終息が見られぬまま、「コロナ禍」に終わる人類にとって歴史的苦難の年だった。今年はきっと良い年になる。祈りも込めてそう信じることにしよう。「明けない夜は無い」のである。
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<2020.5.1記>
コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

<2020.3.2記>
「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

<2019.12.20記>
2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

<2018.4.10記>
今週は、契約・決済がたて込んでいるのでコラムの執筆を休もうと思っていたら、看過できない人騒がせな紛争をTV報道で知るところとなった。当事者でもないのに看過できないのは決して得することのない私のつまらぬ性分だ。

<2018.2.6記>
私が少し時間外れに定食屋で一人食事をしていると、次から次へとお客さんが入ってくることが良くある。
だが、私は「福男」でもなければ「ラッキーBOY(否、おじさん)」でもない。