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<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2024.1.15記>
我が家のトイレのペーパーホルダーは便座の正面に取り付けてある。よって、否応なくトイレットぺーパーを眺めながら用を足すことになるのだが、暫し見詰めてふと思った。「この再生紙で作られたトイレットペーパーは本当にECO(環境保護)と言えるのか?」私は製紙業に関して全くの門外漢であるから的外れな疑問かもしれない。
<2023.12.12記>
前回、前々回のコラム(回顧録Ⅰ、Ⅱ)で語った小規模な新築分譲マンションの完成販売現場の舞台裏のお話。時は1990年代半ば、師走の今頃(12月半ば)のとても寒い週末だった。その週末が購入申込の先着順受付開始日だったのだが、図らずも私は前日から一睡もせぬまま棟内の仮設事務所に待機して上司と後輩の出勤を待つことになってしまった。それは今時のコンプライアンスに照らせば褒められるどころか「無断残業・無断出勤」のお咎めを受けかねない独善的な行動だった。

<2021.12.14記>
不動産業界の全分野に精通している人は少ない。売買部門と賃貸部門で考え方が大きく異なることは過去に幾度となく述べてきたが、一括りで不動産業界といってもその裾野は思いの外広く、賃貸部門にあっても用途が居住用と事業用で慣習や適用される法令が異なるし、事業用の中でもオフィスと店舗で更に異なる。

<2020.9.16記>
ある不動産会社のA社長が一時の怒りに任せて長い付き合いの工務店(社員3人の零細企業)との取引を停止(出入り禁止)にしてしまったそうである。
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<2020.5.1記>
コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

<2020.1.20記>
この度の本コラムに取り上げる「夜逃げ」事件は、店舗貸主を始めとする関係各位にとって、もはや「笑い話」の域に達してしまった。

<2019.12.20記>
2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

<2018.6.12記>
不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。

<2018.3.6記>
自画自賛と言われかねないが、当社のスケルトンリフォーム工事(室内の全内装を解体撤去、配線・配管に至るまでのフルリフォーム)によって再生された区分マンション(特にコンパクトタイプ)をお客様にご見学頂くと「あれ?さっき見た同じ位の面積のマンションより広く感じる。」との感想を持たれることが多い。