キーワード「遵守」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「遵守」 コラム一覧
  • コラム

    <2025.12.15記>
    早いもので令和7年の師走も月半ばとなった。除夜の鐘が厳かに鳴り響くであろう大晦日も近い。煩悩の数だけ梵鐘を撞いて邪気を払う神聖なるお勤めは師(僧)と参拝者にお任せするとして私は本年の締め括りに今一度世間に向けて警鐘を鳴らすとしよう。コラム№55(憂い)を読み返して頂ければお気付きになると思うが遅ればせながらその続編となる。もっとも、私が鳴らすのは喧しい程に激しく鐘を叩く音ではなく、不動産登記に関する問題点を憂慮する業界人が静かに呟く本音(問題提起)に過ぎない。

  • コラム

    <2025.9.1記>
    不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

  • コラム

    <2024.11.1記>
    当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

  • コラム

    <2024.2.14記>
    「このブロック塀、大丈夫かな?」ある日、当社が関与する土地の近隣に住まうご高齢のAさんから唐突に声を掛けられた。私は建築士の資格は有していないのだが、Aさんは予てからの心配事を誰かしらに相談したかったのだと思う。

  • コラム

    <2020.10.14記>
    改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

  • コラム

    <2020.6.15記>
    昭和の終わりから平成の初めの頃、不動産(仲介)会社の新入社員は、「(営業職は、)年収の5倍を稼げ!」と発破を掛けられたものである。

  • コラム

    <2020.5.1記>
    コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

  • コラム

    <2019.11.27記>
    前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。

  • コラム

    <2019.7.26記>
    私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

  • コラム

    <2018.6.5記>
    相場を聞かれて困惑することがある。突然電話が掛かってきて唐突に聞かれる。「XX○丁目、土地は今いくらなの?」地元を熟知しているとはいえ、さすがに町名だけでは答えようがないので、物件の特性を尋ねるが「そんなこと教えたら物件が特定されるでしょ。」それはそうだが、場所の特定もせずに相場を答えるのは無責任になると思う。やむなく町内の成約事例等、差し支えない客観的事実を参考情報として答える程度に留める。

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