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<2020.2.4記>
ほんの数年前まで不動産のAI査定(AI:artfical intelligence=人工知能)など精度が低く「取るに足らない」ものであった。

<2019.11.27記>
前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。

<2019.9.5記>
近年の政策的な超低金利の恩恵を受け、物件価格比100%の借入額であっても、35年の長期にて資金調達できる購入者ならば、家を「借りる」より「買う」方が負担減となる奇妙な現象が続いている。

<2019.8.20記>
定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

<2019.7.26記>
私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

<2019.5.14記>
不動産業に長く携わっていると、「怪しい人」に遭遇すること度々である。

<2019.4.24記>
本日のコラムは、「トイレ」にまつわるエトセトラ。意外にも「トイレ」が不動産取引の決め手になることが多々ある。売買にせよ、賃貸にせよ、居住用であっても、事業用であっても。
因みに、当社のリノベーション事業として、投資用とも居住用ともなるワンルーム(以下「1R」)を扱うことが多いが、20㎡程度の商品企画において、工事費が割安で済む「3点式UB(3点式=トイレ・浴槽・洗面台一体型、UB=ユニットバス)」を採用するか、割高であっても人気の高い「風呂・トイレ別」にするか、いつも悩みどころとなる。
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<2019.4.10記>
当社は老朽化したワンルームマンション(以下「1R」)を取得してリノベーション事業の対象とすることが多い。個人投資家向けに商品企画する時、自ずと流動性の高い少額価格帯の仕入れを優先するからだ。しかしながら、狭小の1Rの工事は、売上規模に反して時間と費用が余分に掛かる。よって、表装リフォームのみで短期転売する不動産会社が主流であり、当社のように1Rにスケルトンリフォーム(室内の内装を一旦解体撤去、配線・配管に至るまで新規交換)まで施す事業者は少数派である。

<2019.1.30記>
本コラムの読者が私の大言壮語を求めていないことは百も承知している。おそらく不動産研究の総論よりも各論、各論よりも実際に現場で起きた事件やエピソード等、読者の不動産取引において参考となりそうな実例の情報開示が求められているのではなかろうか。執筆者自らが現場に携わるからこそ気付く「盲点」のようなもの、それが読者の関心のあるところだと思う。私が読者の立場であったとしても教科書やマニュアル本に載っているような一般論は読む気が失せる。活用できる新鮮な情報とは取材や伝聞より実体験が勝るものだ。

<2017.12.19記>
書き溜めた記事を読み返していたら、ふと気づいた。私の記事は、不動産を事業用・投資用の観点から述べていることが多い。そこで今回は、その偏重を修正すべくテーマを「家(=居住用)」とし、私が思う家購入時の「あるべき姿」を述べたい。