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<2022.11.1記>
俳句の世界で「鱗(うろこ)雲」と言えば秋の季語。「鱗雲を見たら3日以内に雨が降る」と悪天候の予兆とされるが、この魚の鱗のように見える巻積雲に対して私は何ら悪いイメージを持っていない。むしろ、「天高く、馬肥ゆる」の清々しい空を連想するばかりだ。厄介で疎ましいのは「鏡の鱗」の方である。

<2022.10.1記>
今回は不動産業に携わる若手営業マン向けの些細なアドバイスで初級編。業界歴30年超、還暦近くの私(58才)ではあるが、ベテラン営業マンにまで説教じみたアドバイスをするつもりなど無い。既に当り前のこととして実践していることだろうし、上から目線の助言など疎ましく思われるに違いないから。

<2021.5.1記>
随分昔の話であるが、販売図面を見て思わず吹き出してしまったことがある。「リフォーム要!」とセールスポイントと見紛うばかりの大文字で書いてあるのが衝撃的だったからだ。

<2021.3.15記>
「マンション用地(以下「M用地」と略す。)の商談においては、「1種XXX万円」といった業界用語が良く使われる。

<2021.3.1記>
不動産広告を見て直ぐに問い合わせをしたにも拘わらず、「その物件は(売却・募集を)終了していますよ。」と言われて悔しい思いをした人が少なからずいるものと思う。

<2021.2.15記>
視認性・繁華性に優れた目抜き通り(メインストリート)の1階店舗(以下「路面店」)が資産価値大であることに疑いの余地は無いだろう。

<2020.12.15記>
もう40年以上も前になる遥か昔の微かな記憶である。静岡の片田舎で小学生時代を送る私が、ある日の授業で新米教師が興奮気味に語る余談を(余程詰まらない話だったのだろう)行儀悪く頬杖をついて聞いていた。但し、東京で大学時代を過ごしたというその新米教師の「東京にはな、電気屋さんばかりの街だってあるんだぞ、」という大都会「東京」の自慢話の断片だけが頭の片隅に残った。

<2020.10.14記>
改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

<2020.9.16記>
ある不動産会社のA社長が一時の怒りに任せて長い付き合いの工務店(社員3人の零細企業)との取引を停止(出入り禁止)にしてしまったそうである。
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<2020.5.1記>
コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

<2020.4.13記>
当社の基本方針として、再生再販を目的として取得した区分所有物件(棚卸資産)については、管理組合総会における賛否僅差の議案につき、「理事長(=議長)」に一任して極力物申さないことにしていることをコラム№46「宅配BOX」で述べた。

<2019.12.20記>
2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。