
キーワード別検索

<2023.2.15記>
旧法・新法どちらに基づく借地権であっても 借地権者(=借地権付建物所有者)に対して敷地(=底地、そこち)を所有する人が底地権者である。ところが、法律家や我々不動産業に携わる者を除くと、日常生活で「底地権者」などと堅苦しい言い回しを用いる場面は殆ど無く、底地に限らず土地を所有する人を総称して「地主さん」と呼ぶ方が日本語として定着している。だから、地主さんが所有するその土地はあくまでも土地(地所)に過ぎないものと思われがちであって、それが底地という概念であることなど意識する機会も殆ど無いと思う。

<2023.2.1記>
前回のコラム(№139地主の承諾)の冒頭で借地権売買には概ね四つのハードルがあると申し上げておきながら、紙面の都合で三つ目までしか書けなかった。よって、今回はその続き(後編)となる。

<2023.1.14記>
当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

<2022.10.13記>
今回のコラムは、収益物件(賃貸用不動産)の主要な投資判断材料となる「利回り」について。収益(インカムゲイン)を主たる目的とする場合に投資家が投資額に対するリターン(賃料)の効率を重視するのは当然のことであり、「利回り」として数値化したものを確認する。

<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2022.7.1記>
「家」の好みを問うならば、大まかには「マンション志向」と「戸建志向」の二派に分かれるものだ。(選択肢としては中間色の「連棟式建物=コーポラティブハウス」もある。)それは、ペットの好みで言うところの犬派と猫派、食べ物(主食)に喩えるなら米食とパン食の好みを問うようなものであって、無論どちらが正しいと言うわけではない。

<2022.6.1記>
不動産価格に関して売買と賃貸の変動(騰落)率は大きく異なる。その点、熟練の不動産投資家の皆様におかれては既にお気付きのことと思う。

<2021.11.13記>
ある家賃保証会社(以下「保証会社」)の督促部隊は警備員と見紛う制服で昼夜問わず都心部を駆け回っている。

<2021.11.1.記>
本年のノーベル物理学賞の受賞者は、世に先駆けて「二酸化炭素の増加は地球温暖化に繋がる」と情報発信した地球科学分野の第一人者、真鍋淑郎先生(御年90歳)その人である。

<2021.10.1記>
最近マンション広告の間取図に「DEN」という文字を度々目にするようになった。かなり前から使われてきた間取図の表示方法(呼称)であるが、「コロナ禍」にあっては、自宅内でも落ち着いて仕事ができる空間として強調するに値するセールスポイントになっているようだ。

<2021.8.16記>
不動産のスケールメリット創出の最たるものは「再開発」だと思う。今回のコラムは、前々回のコラム№104「細分化」と対照的なテーマになるが、不動産は「細分化」とは真逆の「集約・統合」の方がより高度な付加価値が生み出される傾向があることを述べたい。

<2021.7.14記>
不動産の細分化の最たるものは区分所有マンションだと思う。50億円のマンションを一括して購入できる個人はそういないと思うが、都心部で平均価格5,000万円のファミリータイプ100戸なら然程難しい分譲事業ではない。