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<2026.2.2記>
あの真の目的は一体何だったのだろうか・・・。昨年(令和7年)当社が保有するアパート敷地内で発生した粗大ゴミの放置事件についてあれこれ考えてみた。それはあくまでも粗大ゴミが放置されたに過ぎない些細な事件であり、不法投棄とは少し異なる奇妙な出来事だった。

<2024.1.15記>
我が家のトイレのペーパーホルダーは便座の正面に取り付けてある。よって、否応なくトイレットぺーパーを眺めながら用を足すことになるのだが、暫し見詰めてふと思った。「この再生紙で作られたトイレットペーパーは本当にECO(環境保護)と言えるのか?」私は製紙業に関して全くの門外漢であるから的外れな疑問かもしれない。

<2023.12.1記>
前回のコラム(№159)で語った新築マンション完成在庫一掃作戦の終盤(1990年代半ば、霜月から師走に掛けて)、建前上は売れ残り2現場を完売した「ご褒美」として、そうではない手付かずの(=価格未発表段階の)新築現場を管理職1名、営業職は私と後輩の若手2名だけで任されることになった。

<2023.11.13記>
1990年代半ばの今頃(会社員時代)、30才を過ぎたばかりの私は通い慣れた本社(所在:新宿区)を離れ、郊外の新築マンションの販売現場で完成在庫(売れ残り)の一掃作戦に従事していた。私が所属していた法人営業部(法人向け仲介部門)のほぼ全員が新築部門(親会社を事業主とする販売代理部門)に異動して仲介経験者のみで販売に携わるという異例の人事(短期「特販チーム」の編成)だった。

<2021.3.1記>
不動産広告を見て直ぐに問い合わせをしたにも拘わらず、「その物件は(売却・募集を)終了していますよ。」と言われて悔しい思いをした人が少なからずいるものと思う。

<2020.3.2記>
「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

<2018.7.4記>
中古マンションの効果的な販売手法として「OPENルーム」というものがある。本コラムの読者も週末の街で良く見かけると思われるあのイベントだ。

<2018.4.24記>
不動産業界に限らず、営業職において「過剰」なサービスは禁物である。誤解を恐れずに言えば、「誰かのサービスを「過剰」に肩入れするということは、誰かのサービスを削る」ということになりかねないのだ。

<2017.12.27記>
どの業界でも「困った人」に遭遇することはよくある。30年も不動産業をやっていると、「困った人」に関するエピソードは実体験と伝聞で1冊の本ができてしまうだろう。

<2017.11.16記>
今や不動産広告の集客媒体の主役は、インターネット広告である。
魅力ある不動産を主要ポータルサイトに掲載さえすれば、沢山の反響(=問い合わせ)が期待できる。
購読者が激減した新聞の折込チラシなど、「費用対効果」という面では、
広告媒体として脇役になってしまったのかもしれない。