キーワード「テナント」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「テナント」 コラム一覧
  • コラム

    <2026.1.15記>
    何としても掘り出し物を手に入れたい!そう考えるのは当たり前と言えば当たり前の願望。社会的動物である人間が他人と相対比較してより良いものを手に入れたいと願うのは偽らざる本音、いや、本能と言うべきだろう。因みに不動産取引におけるその多くが割安感(お得感)を求めるもの。そうでなければ得難い好立地が絶対条件であったり、時としては単なる無いものねだりの類いであったりする。

  • コラム

    <2025.6.2記>
    当社が入る岩崎ビル(所在:日本橋茅場町1-11-6)の共用部(通路・共用トイレ)の照明につき、LED照明への交換工事が先々月(4月)をもって無事完了した。当ビルの専有部(貸室部分)は随分前からLED照明に交換済であったが共用部に関しては昔ながらの蛍光灯のままであった為、本体(特に安定器=電流を一定の値に安定させる装置)の劣化が進むにつれて蛍光灯を新品に交換してもすぐには点灯しなかったり、チカチカと点滅し始めたりする不具合も多発しており、そんな薄暗い通路では来訪者に悪い印象を持たれるに違いないと皆が気を揉んでいた。それに当社は当ビルの賃貸管理会社でもあるから他のテナントからの苦情も寄せられる。共用部の蛍光灯からLED照明への交換は当社を含む全テナントが待ち望んでいた改良工事だった。

  • コラム

    <2024.12.12記>
    私がコラムを書き続ける理由の一つは、当社ホームページの「SEO(Search Engine Optimization=検索エンジンの最適化)対策であるとコラム№100(SEO)で申し上げた。そのコラムでは執筆を始業前の頭の準備体操、終業後の頭の整理体操と称したし、前回のコラム(№184)では、烏滸がましくもカタルシスなる哲学用語まで持ち出して心の高圧洗浄になっているとまで述べた。だから、売らんが為、貸さんが為の執筆はしないと心に決め、時に不都合なことであっても不動産業界のありのままを伝えてきたつもりだ。それにも拘らず、今回に限っては当社の新規事業(貸会議室)の紹介記事になる。広告宣伝寄りの内容であることは否めない。

  • コラム

    <2024.11.1記>
    当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

  • コラム

    <2022.12.15記>
    当社の事務所入口扉に設置された社名プレート(以下単に「プレート」)は裏面に磁石が貼られているお陰で粘着剤の類いは一切使用されていない。その扉の面材は木目調のダイノックシート(塩化ビニル系樹脂フィルム)で化粧されており、見た目が木であっても鉄扉だから脱着は容易である。

  • コラム

    <2020.12.15記>
    もう40年以上も前になる遥か昔の微かな記憶である。静岡の片田舎で小学生時代を送る私が、ある日の授業で新米教師が興奮気味に語る余談を(余程詰まらない話だったのだろう)行儀悪く頬杖をついて聞いていた。但し、東京で大学時代を過ごしたというその新米教師の「東京にはな、電気屋さんばかりの街だってあるんだぞ、」という大都会「東京」の自慢話の断片だけが頭の片隅に残った。

  • コラム

    <2020.12.1記>
    「やる」と言って「やらない」人も良くないが、「できません!」と断言しておきながら、舌の根も乾かぬうちに「できました!」と誇らしげに報告する人も同等に良くないと思う。

  • コラム

    <2020.10.14記>
    改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

  • コラム

    <2020.10.1記>
    事業用の不動産(事務所・店舗等)のテナント募集物件に入居希望者が賃借の申込をするにあたり、入居当初の一定期間を無償(=「フリーレント」)とする条件が付されることがある。

  • コラム

    <2020.8.3記>
    当社の基本方針は、少数精鋭にして総合不動産業(全分野を網羅)を目指すが為に、経済理論で言うところの「選択と集中」の結果、「地域密着(エリア限定)」となる(ならざるを得ない)ことをホームページの本コラム欄で幾度となく述べてきた。

  • コラム

    <2019.8.20記>
    定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

  • コラム

    <2019.5.14記>
    不動産業に長く携わっていると、「怪しい人」に遭遇すること度々である。

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