キーワード「ワンルーム」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「ワンルーム」 コラム一覧
  • コラム

    <2025.7.1記>
    コラム№10(常識)でも述べたが我々の常識など実に儚く脆いもの。リノベーション事業に携わっているとそれを痛感させられることが多い。住まい選びに関して言えば、設備・仕様・間取り・色調&デザイン等々、いつの時代にもトレンド(流行)に変化があるのは当たり前のことだと思うが基本的なことは疎か不変と思い込んでいた原理原則の類いまでもが根底から覆ってしまうことには驚かされるばかりである。

  • コラム

    <2023.10.2記>
    サラリーマン時代に新築分譲マンションの販売現場でお客様から寄せられたユニークな苦言が今も記憶に残る。苦言と言っても新築分譲の場合は商品企画に納得して貰えなければ抽選や購入の申込に至らないだけなので深刻な問題に発展することはないのだが、一笑に付すことのできない貴重な意見であると思った。とかく苦言・苦情の中に良質な商品企画のヒントが隠れているものである。

  • コラム

    <2022.2.7記>
    前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

  • コラム

    <2020.4.1記>
    我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

  • コラム

    <2019.7.26記>
    私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

  • コラム

    <2019.4.24記>
    本日のコラムは、「トイレ」にまつわるエトセトラ。意外にも「トイレ」が不動産取引の決め手になることが多々ある。売買にせよ、賃貸にせよ、居住用であっても、事業用であっても。
    因みに、当社のリノベーション事業として、投資用とも居住用ともなるワンルーム(以下「1R」)を扱うことが多いが、20㎡程度の商品企画において、工事費が割安で済む「3点式UB(3点式=トイレ・浴槽・洗面台一体型、UB=ユニットバス)」を採用するか、割高であっても人気の高い「風呂・トイレ別」にするか、いつも悩みどころとなる。

  • コラム

    <2019.4.10記>
    当社は老朽化したワンルームマンション(以下「1R」)を取得してリノベーション事業の対象とすることが多い。個人投資家向けに商品企画する時、自ずと流動性の高い少額価格帯の仕入れを優先するからだ。しかしながら、狭小の1Rの工事は、売上規模に反して時間と費用が余分に掛かる。よって、表装リフォームのみで短期転売する不動産会社が主流であり、当社のように1Rにスケルトンリフォーム(室内の内装を一旦解体撤去、配線・配管に至るまで新規交換)まで施す事業者は少数派である。

  • コラム

    <2018.5.22記>
    私は、建築費や改修費の「見積り」をあまり信用しない。しかし、建築工事を発注するに際し、誰に聞いても「相見積もりによる比較検証を重視せよ」と言う。だから異端の考え方であることを否定しない。

  • コラム

    <2018.3.6記>
    自画自賛と言われかねないが、当社のスケルトンリフォーム工事(室内の全内装を解体撤去、配線・配管に至るまでのフルリフォーム)によって再生された区分マンション(特にコンパクトタイプ)をお客様にご見学頂くと「あれ?さっき見た同じ位の面積のマンションより広く感じる。」との感想を持たれることが多い。

  • コラム

    <2018.1.4記>
    今どきのタワーマンションでの出来事。その事件は、ある日発覚した。区分所有者の一人が、最上階のゲストルームを営利目的で転貸して荒稼ぎをしていたのだ。

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