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<2025.4.15記>
学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

<2024.8.10記>
成功を重ねるある個人投資家に不動産を売買するタイミングの決め手について意見を求めたところ、「渡り鳥は然るべき時期に然るべき方角に旅立つ。それと同じで売買の決断は本能の赴くまま」とのやや拍子抜けのする回答があった。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。
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<2023.9.1記>
かつては大手不動産会社(A社)の様々な部門で管理職を務めた経験のあるB氏がこのところ世間を騒がせている中古車販売大手の悪行(BM事件)についての思うところを語ってくれた。彼の所見によれば、その昔は不動産業界における大手仲介会社でさえも類似の道を外れた営業手法がまかり通っていたらしい。(どうかB氏が何者かなどと余計な詮索はしないで貰いたい。)

<2022.6.1記>
不動産価格に関して売買と賃貸の変動(騰落)率は大きく異なる。その点、熟練の不動産投資家の皆様におかれては既にお気付きのことと思う。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。

<2021.8.2記>
その痛ましい事件が発覚したのは2011年の年始めである。大阪府豊中市で60歳代の姉妹がマンションの一室で極度に痩せ細った変死体で発見された。