キーワード「動機」 | 社長コラム | 茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

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キーワード「動機」 コラム一覧
  • コラム

    <2025.4.15記>
    学生時代、専攻していた刑法ゼミで所属する学生が検察側と弁護士側に分かれて「未必の故意」について討論(ディベート)する機会があった。争点は「極寒の深夜に凍死することを予見しておきながら泥酔して眠り込んだ知人を路上に置き去りにした(救護をしなかった)人は殺人罪に問われるか?」だったかと思う。「未必の故意」は立証できれば過失を装う悪人を追い詰めることができる法解釈であることは認めるが、強引な決めつけは予見能力不足の人を冤罪に貶めかねない諸刃の剣とも考えられる。加害者に積極的な殺意が無かったとしても、「救護をしなかったら死ぬ」と予見できたかどうか、何らかの動機があって「死んでも構わない」とまで考えたかどうか、人が人の「未必の故意」を見極めるのはとても難しい。

  • コラム

    <2022.5.13記>
    これまで本コラム欄は一貫して不動産に関する「思うところ」を書いてきた。しかしながら今回は少し違う。単なる「お願い事項」の告知(募集広告)と思われても致し方ない。よって、今回の記事には№を付すことなく号外の扱いとしたい。その「お願い事項」とは次の通りである。

  • コラム

    <2020.12.15記>
    もう40年以上も前になる遥か昔の微かな記憶である。静岡の片田舎で小学生時代を送る私が、ある日の授業で新米教師が興奮気味に語る余談を(余程詰まらない話だったのだろう)行儀悪く頬杖をついて聞いていた。但し、東京で大学時代を過ごしたというその新米教師の「東京にはな、電気屋さんばかりの街だってあるんだぞ、」という大都会「東京」の自慢話の断片だけが頭の片隅に残った。

  • コラム

    <2020.10.1記>
    事業用の不動産(事務所・店舗等)のテナント募集物件に入居希望者が賃借の申込をするにあたり、入居当初の一定期間を無償(=「フリーレント」)とする条件が付されることがある。

  • コラム

    <2020.3.2記>
    「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

  • コラム

    <2019.10.17記>
    私の自宅宛に不動産会社からダイレクトメール(以下「DM」)が届いた。昔と違って、登記事項など所定の手続きさえすれば、わざわざ法務局に出向かずともインターネット取得(所有者事項のみなら1件144円)できるから、私の住むマンションの所有者は既に名簿化され、全世帯宛に同様のDMが発送されているものと推察する。いつもは、読まずに捨ててしまうが、聞いたこともない差出人名が気になって読んでみた。

  • コラム

    <2018.11.12記>
    今日も満員電車から吐き出されるかのごとく人々がプラットホームに押し出される。降りる人が一段落すると流れは一転、今度は先を競って満員電車に人々が突入していく。駅員は必死に「空(ス)いているドアからご乗車下さい!」と怒気をはらんだ言葉で叫んでいる。都心部ではごく普通の光景である通勤ラッシュの喧騒の中で虚しく思った。「空いているドア」とは一体何処にあるのだろう。

  • コラム

    <2018.7.4記>
    中古マンションの効果的な販売手法として「OPENルーム」というものがある。本コラムの読者も週末の街で良く見かけると思われるあのイベントだ。

  • コラム

    <2018.6.5記>
    相場を聞かれて困惑することがある。突然電話が掛かってきて唐突に聞かれる。「XX○丁目、土地は今いくらなの?」地元を熟知しているとはいえ、さすがに町名だけでは答えようがないので、物件の特性を尋ねるが「そんなこと教えたら物件が特定されるでしょ。」それはそうだが、場所の特定もせずに相場を答えるのは無責任になると思う。やむなく町内の成約事例等、差し支えない客観的事実を参考情報として答える程度に留める。

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