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<2026.1.15記>
何としても掘り出し物を手に入れたい!そう考えるのは当たり前と言えば当たり前の願望。社会的動物である人間が他人と相対比較してより良いものを手に入れたいと願うのは偽らざる本音、いや、本能と言うべきだろう。因みに不動産取引におけるその多くが割安感(お得感)を求めるもの。そうでなければ得難い好立地が絶対条件であったり、時としては単なる無いものねだりの類いであったりする。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2022.9.1記>
コラム56(定借)で取り上げた「定借」とは、2000年(平成12年)3月施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した「定期借家権」のこと、この度取り上げる「定借」は、1992年8月施行の借地借家法に規定される借地権の一種で「定期借地権」のことである。随分前から分譲マンションの行く末(建替問題)を憂いていた私にとって思い描いていた通りの画期的な法改正となっている。

<2022.5.2記>
「頭と尻尾はくれてやれ!」という格言がある。最高値(さいたかね=頭)や最安値(さいやすね=尻尾)に拘り過ぎると投資の世界では勝てないことを意味している。

<2020.8.3記>
当社の基本方針は、少数精鋭にして総合不動産業(全分野を網羅)を目指すが為に、経済理論で言うところの「選択と集中」の結果、「地域密着(エリア限定)」となる(ならざるを得ない)ことをホームページの本コラム欄で幾度となく述べてきた。

<2018.4.17記>
私は、30代から不動産投資(収益物件の購入)を始めていた。会社を設立してからも売上げを安定させるべく賃貸用不動産を増やすことを心掛けている。だが、空室で困ったことは無い。

<2018.4.3記>
同じ不動産業界で私と対極の経営方針をとる友人がいる。独立して20年経過して尚、現に会社が存在し、財を成しているのだから「成功者」と言って良いだろう。また、対極にあるからと言って私はこれを何ら否定するものではなく、本コラム欄8.「登山」で述べた通り、投資家の選択肢がそれぞれ異なるのと同じだと思う。経営者もそれぞれが信ずる道を行けば良いのであり、我が道を行く頑固さは頼もしくもある。

<2018.3.27記>
私は、学生時代、吉祥寺(北町)に住んでいた。静岡出の田舎者だった私は、吉祥寺が若者に人気のトレンディーな街であることなど入学後しばらくして知ったことである。

<2017.11.21記>
ある大手ディベロッパーが、江東区で超高層大規模タワーマンション800戸超を発売した時の新聞記事。
「○○不動産、モデルルームへの来場者数1000組超、第1期100戸を即日完売!」
この記事(少し古い記事、現在は終了案件)を見れば、不動産業に携わる人であっても販売は好調だと錯覚する。
「不都合な真実」であるが、良い機会なので「歩留(ブドマリ)」というものを解説しよう。