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<2026.3.2記>
前回のコラム№213(豆知識を以て戯れる)の末尾にて我が身を置く不動産業界にも拘らず、働き方改革とは名ばかりの軽薄な振る舞いと職務怠慢が蔓延る現風潮に「やばい!(=本来の「So bad!」の方)」と嘆いた。今回のコラムは何故その様に思ったのかを昨年の事案を基にして語りたい。

<2025.9.1記>
不動産の誇大広告は宅地建物取引業法第32条により固く禁じられている。その他にも景品表示法に基づく規定もあるし、不動産公正取引協議会に加盟する業界団体所属の宅地建物取引業者ならば、景品表示法の規定に基づいてその団体が自主的に定めたルールに対して公正取引委員会から認定を受けたもの、即ち公正競争規約を遵守しなければならない。よって、売主や仲介人が至高の商品企画であると心から信ずる優良な物件だとしても不動産広告には様々な制限があって「最高」「最高級」「極上」「特級」等、最上級を意味する表現を用いることは許されない。

<2025.1.2記>
謹賀新年。本コラムを書き始めた平成29年から数えれば8回目の、当社の設立(平成22年)から数えれば15回目の、私が社会人となった昭和63年を起算に数えれば37回目の賀詞を述べることになる。それは不動産業に従事すること37年目ということでもある。

<2021.3.15記>
「マンション用地(以下「M用地」と略す。)の商談においては、「1種XXX万円」といった業界用語が良く使われる。

<2018.11.21記>
日本国おいて何故に外国人が自由に不動産を購入できるか。それは、「日本国がWTO(世界貿易機関)の加盟国だから」である。(人権問題と混同すべきではない。)WTOは、自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機関であり、加盟国がサービス分野の貿易自由化を進める為に定めた国際ルールが1995年1月発効の「GATS(ガッツ=General Agreement on Trade in Services)」である。日本語では、「サービスの貿易に関する一般協定」と訳す。GATSでは、協定を結んだ相手国のサービス事業者を、自国のサービス事業者と同等に扱う「内国民待遇」を保証しなければならないとされる。

<2018.11.1記>
どの業界にも業界用語があり、その用語を用いて会話を簡素化することが多い。潜在的には同じ業界ならではの仲間意識もあるのだろう。同業者間で長い単語の繰り返しは耳障りであるから合理的である反面、一般のお客様に対して用いるべきではないとも思う。

<2018.7.10記>
不動産業界に蔓延(はびこ)る「囲い込み」なるもの、いずれテーマとして触れようと思っていた。そう思っている内にマスコミ報道によって世間の批判に晒されるところとなり、行政指導と流通機構の改善策が功を奏して今は沈静化している。「囲い込み」とは、売主の知らないところで売却を依頼された仲介会社(=物元業者)が手数料の倍増(売主・買主双方からの手数料受領)を目的に、買主側の仲介会社(=客付会社)に売却情報を公開しない(内見希望・商談を受け付けない)行為を指す。