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<2026.4.13記>
一棟の建物を区分して皆で所有するという新しい概念は1962年(昭和37年)4月に公布された区分所有法を以て誕生したと言っても良いだろう。現在61才の私が生まれる2年も前の事である。日本が高度経済成長期入りすると借家・社宅に甘んじていた庶民の購買力が急速に高まり皆が家を求めるようになった。そうなると住宅の供給不足は誰の目から見ても明らかなものとなり、人々の切実な願望(「夢のマイホーム」実現)に応える為にも必要に迫られた法整備だったと言える。それに住宅産業が活気づくと連鎖して耐久消費財(コラム№194参照)も飛ぶように売れた。要するに格好の景気浮揚策でもあったのである。

<2026.4.1記>
本日(4月1日)を以て殆どの学校が新学期入りをする。また、4月1日を事業年度の始期とする日本企業は実に多い。7月を決算の〆月とする当社は少数派だと思うが、確定申告で多忙な時期を〆月にすれば顧問税理士に余計な負担が掛かってしまうからそうしたまでのことである。当社の事業年度の始期はともかく、入園式・入学式・入社式、どの日取りについても桜の花が美しく舞い散るこの季節こそが晴れの舞台に相応しいと大半の日本人が考えているのではないかと思う。だが、農耕民族であった日本人ならではの規則性かと思いきや、意外にも3月を終期、4月を始期とする慣習は明治時代の国家財政の赤字転落の回避を目的とした苦肉の策がきっかけらしい。

<2024.11.1記>
当社は本日(令和6年11月1日)を以て山本ビル(以下「Mビル」)7階から岩崎ビル(以下Iビル)2階に事務所を移転する。(実際のオフィス家具の移動等は昨日)大袈裟に事務所移転と言っても旧住所は日本橋茅場町一丁目11番9、新住所となるIビルの住所は日本橋茅場町一丁目11番6だから住所の末尾の数字が天地逆転するだけ、電話番号は疎か管轄税務署さえも変わらぬ超至近距離への引越しである。(互いの敷地の最短距離は10m未満)

<2024.7.1 記>
私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

<2024.3.12記>
民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

<2023.7.12記>
テレビ朝日新ドラマ「シッコウ!!~犬と私と執行官~」が7月4日(火)より放映されている。私は偶々第1話と第2話を見たに過ぎないのだが、家賃の長期滞納による強制執行の場面があったので職業病的に関心を持った。刑事や弁護士が主人公の勧善懲悪をテーマにした人気ドラマは数多くあるが、(平穏無事に暮らす限りにおいてお会いする機会も無いお役人であるし、)時として言われ無き恨みを買うことさえある執行官を主役に据えるのはとても珍しい。

<2021.11.13記>
ある家賃保証会社(以下「保証会社」)の督促部隊は警備員と見紛う制服で昼夜問わず都心部を駆け回っている。

<2020.4.13記>
当社の基本方針として、再生再販を目的として取得した区分所有物件(棚卸資産)については、管理組合総会における賛否僅差の議案につき、「理事長(=議長)」に一任して極力物申さないことにしていることをコラム№46「宅配BOX」で述べた。

<2019.12.20記>
2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

<2017.12.5記>
朝、寝ぼけ眼でテレビを見ていたら、「ゴミ屋敷」問題を特集していた。
よし、本日は眠気覚ましに「不動産屋の目」から、この問題を取り上げてみよう。
予め断っておくが、私の所見には、医学的根拠や統計学に基づく確たる裏付けは無い。
但し、不動産業という仕事柄、TVのコメンテーターよりその問題と至近距離にあるのは間違いない。