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<2022.8.17記>
前回のコラムでは、建物の外側(屋上防水)について触れた。ならば、この度のコラムは建物の内側(専有部)に焦点を絞ってみよう!前回「塗装」を取り上げた流れで「フロアコーティング」とする。些細な知識と謂えども読者のお住替えの際にお役に立てると嬉しい。

<2022.7.1記>
「家」の好みを問うならば、大まかには「マンション志向」と「戸建志向」の二派に分かれるものだ。(選択肢としては中間色の「連棟式建物=コーポラティブハウス」もある。)それは、ペットの好みで言うところの犬派と猫派、食べ物(主食)に喩えるなら米食とパン食の好みを問うようなものであって、無論どちらが正しいと言うわけではない。

<2020.8.24記>
篠原涼子さん主演の日テレ系水曜ドラマ「ハケンの品格」が8月5日に最終回を迎えた。少し非現実的なコメディ調のドタバタ劇だが、穿った見方をすれば「働き方」を考えさせるような深いものも垣間見えてくる

<2020.6.15記>
昭和の終わりから平成の初めの頃、不動産(仲介)会社の新入社員は、「(営業職は、)年収の5倍を稼げ!」と発破を掛けられたものである。

<2020.6.1記>
マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は、5年前から「今後数十年で一千万人以上が亡くなる事態があるとすれば、戦争より感染性のウイルスが原因となるだろう。」と予言していた。今やその予言が早くも現実のものとなりつつあり、この度の「パンデミック(感染症の世界的大流行)」が世界経済を根底から揺るがし、あらゆる業界に暗い影を落としている。これから暫くは負の連鎖が続くだろう。

<2020.4.1記>
我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

<2020.3.13記>
さて、前回のコラム71.「袋地」の続きを書くとしよう。まずは、「袋地」の資産価値について。「袋地」は、再建築できない、住宅融資が利用できない、だから「無価値」である、と思い込んでいる人がいる。だが、その様な弱点ある土地も必ずや解決方法やニーズがある。少なくとも0円ということはない。

<2020.3.2記>
「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

<2019.5.7記>
世間は「ゴールデンウィーク(GW)休暇」真只中(執筆は4月30日)である。当社も暦通りの長期休暇とした。

<2018.7.4記>
中古マンションの効果的な販売手法として「OPENルーム」というものがある。本コラムの読者も週末の街で良く見かけると思われるあのイベントだ。

<2018.6.26記>
賽は投げられた。行先など告げずに「ルビコン川を渡れ!」
ルビコン川は、思いのほか川幅の狭い小川だ。凱旋するがごとく胸を張って飛び越えれば良い。待ち受けるのは敵対する元老院ではなく、君を良く知る「私」である。武装は解除しなくて良い。その戦力をもって当社に貢献してくれることを期待する。

<2018.5.14記>
今週のコラムで取り上げる「思うところ」は、不動産業界における「微妙」なもの(数字)について。紙面が限られて一部しか紹介できないが、間違い易い「微妙」なものほど留意すべきで、知っておくと業績が伸びる訳ではなくとも思わぬトラブルを回避できることもある。