紛争・トラブル|社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

[紛争・トラブル] コラム一覧
  • コラム

    <2019.8.20記>
    定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

  • コラム

    <2019.7.26記>
    私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

  • コラム

    <2019.6.24記>
    「クレーム産業」とまで揶揄される不動産業界。その「苦情」を良く調べてみれば、半数以上がユーザー側(入居者・購入者)の「勘違い」であり、的確な回答・対処法を心得ていれば「苦情」に発展することなく「笑い話(時に苦笑い)」で終わることすらあり、無駄な労力と経費を削減することができる。

  • コラム

    <2019.5.14記>
    不動産業に長く携わっていると、「怪しい人」に遭遇すること度々である。

  • コラム

    <2019.4.24記>
    本日のコラムは、「トイレ」にまつわるエトセトラ。意外にも「トイレ」が不動産取引の決め手になることが多々ある。売買にせよ、賃貸にせよ、居住用であっても、事業用であっても。
    因みに、当社のリノベーション事業として、投資用とも居住用ともなるワンルーム(以下「1R」)を扱うことが多いが、20㎡程度の商品企画において、工事費が割安で済む「3点式UB(3点式=トイレ・浴槽・洗面台一体型、UB=ユニットバス)」を採用するか、割高であっても人気の高い「風呂・トイレ別」にするか、いつも悩みどころとなる。

  • コラム

    <2019.3.18記>
    中古マンションの管理の状態を知るのに有効な手段は、管理組合の総会の議事録(直近3期分程度)を閲覧することが基本だと思う。管理運営に重大な問題があったとしても、売主がそれを正確に把握しているとは限らない。不都合な事実(事件・事故・紛争・欠陥等)であれば、買主と利益相反関係にある売主が積極的に情報開示してくれるものか性悪説を以って疑わざるを得ない。

  • コラム

    <2019.2.28記>
    当社の基本方針として販売用(棚卸資産)の区分所有物件に限り、管理組合総会において賛否僅差の議案には極力物申さないことにしている。第一の理由として、中古マンションを再生再販して売却先が決まると同時に管理組合を去らねばならない短期所有前提の当社が、「自宅として住まう方々」や「非居住者であっても長期保有する方々」と同等に物申すのは不公平であると慮ってのことである。第二の理由として、本業として複数の再生再販を手掛ける当社が全ての物件の管理組合総会に出席することは時間的に難しいからである。よって、「議長(=理事長)」に全権を委任することが多い。批判に晒されながらも管理組合のことを一番真剣に考えているのは、理事長であると信ずる他ない。同じ「議長一任」であっても管理組合の運営に無関心な投資家とは主旨が異なる。

  • コラム

    <2019.1.30記>
    本コラムの読者が私の大言壮語を求めていないことは百も承知している。おそらく不動産研究の総論よりも各論、各論よりも実際に現場で起きた事件やエピソード等、読者の不動産取引において参考となりそうな実例の情報開示が求められているのではなかろうか。執筆者自らが現場に携わるからこそ気付く「盲点」のようなもの、それが読者の関心のあるところだと思う。私が読者の立場であったとしても教科書やマニュアル本に載っているような一般論は読む気が失せる。活用できる新鮮な情報とは取材や伝聞より実体験が勝るものだ。

  • コラム

    <2018.7.24記>
    先週のコラムでは、不動産業界(仲介)の「闇」とも言える「囲い込み」に触れた。ならば、もう一つの闇、「抜き(ヌキ)行為」についても触れない訳にはいかないだろう。ところが、「囲い込み」が一般顧客への迷惑行為であるのに対し、「抜き行為」は、同業者に対する迷惑行為なのであまり表面化していない。また、同業者でない限り、この度のテーマに興味は無いことと思われるが、不動産業界の舞台裏を知っておいても損は無いだろう。

  • コラム

    <2018.7.10記>
    不動産業界に蔓延(はびこ)る「囲い込み」なるもの、いずれテーマとして触れようと思っていた。そう思っている内にマスコミ報道によって世間の批判に晒されるところとなり、行政指導と流通機構の改善策が功を奏して今は沈静化している。「囲い込み」とは、売主の知らないところで売却を依頼された仲介会社(=物元業者)が手数料の倍増(売主・買主双方からの手数料受領)を目的に、買主側の仲介会社(=客付会社)に売却情報を公開しない(内見希望・商談を受け付けない)行為を指す。

  • コラム

    <2018.6.12記>
    不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。

  • コラム

    <2018.4.10記>
    今週は、契約・決済がたて込んでいるのでコラムの執筆を休もうと思っていたら、看過できない人騒がせな紛争をTV報道で知るところとなった。当事者でもないのに看過できないのは決して得することのない私のつまらぬ性分だ。

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