購入|社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

[購入] コラム一覧
  • コラム

    <2020.11.1記>
    この度、当社ホームページに「ECO広場」なる特設ページを開設した。中古のオフィス家具・備品等再利用可能な物品の「無償譲渡のお取次ぎサービス」の提供を試みる。

  • コラム

    <2020.10.14記>
    改正民法(521条・522条)で基本原則が明文化された通り、不動産取引にも「契約自由の原則」があり、その「自由」の中に「内容の自由」も保障されている。

  • コラム

    <2020.8.3記>
    当社の基本方針は、少数精鋭にして総合不動産業(全分野を網羅)を目指すが為に、経済理論で言うところの「選択と集中」の結果、「地域密着(エリア限定)」となる(ならざるを得ない)ことをホームページの本コラム欄で幾度となく述べてきた。

  • コラム

    <2020.6.29記>
    先日帰宅したら、深夜にも拘らず高圧洗浄車がマンション裏口に横付けされていた。それを横目に首を傾げながら我家の玄関前に到着すると「階下で排水管洗浄をしています。水を使わないで下さい!」との貼紙が玄関扉にあった。

  • コラム

    <2020.6.15記>
    昭和の終わりから平成の初めの頃、不動産(仲介)会社の新入社員は、「(営業職は、)年収の5倍を稼げ!」と発破を掛けられたものである。

  • コラム

    <2020.6.1記>
    マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は、5年前から「今後数十年で一千万人以上が亡くなる事態があるとすれば、戦争より感染性のウイルスが原因となるだろう。」と予言していた。今やその予言が早くも現実のものとなりつつあり、この度の「パンデミック(感染症の世界的大流行)」が世界経済を根底から揺るがし、あらゆる業界に暗い影を落としている。これから暫くは負の連鎖が続くだろう。

  • コラム

    <2020.5.14記>
    この度の「コロナ禍」に思う。もし、かの国に然るべき立場の先見の明ある傑人がいて、新型ウイルス発生の初期段階において、その政治生命を賭してまで世界へのウイルス拡散を未然に防いでくれていたとしたら、果たして我々は、その功績を正しく評価できただろうか。残念だが、その英雄に感謝するどころか、景気後退を招く愚か者として非難の的にしたのではないかと思う。

  • コラム

    <2020.5.1記>
    コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

  • コラム

    <2020.4.13記>
    当社の基本方針として、再生再販を目的として取得した区分所有物件(棚卸資産)については、管理組合総会における賛否僅差の議案につき、「理事長(=議長)」に一任して極力物申さないことにしていることをコラム№46「宅配BOX」で述べた。

  • コラム

    <2020.4.1記>
    我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

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    <2020.3.13記>
    さて、前回のコラム71.「袋地」の続きを書くとしよう。まずは、「袋地」の資産価値について。「袋地」は、再建築できない、住宅融資が利用できない、だから「無価値」である、と思い込んでいる人がいる。だが、その様な弱点ある土地も必ずや解決方法やニーズがある。少なくとも0円ということはない。

  • コラム

    <2020.3.2記>
    「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

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