
キーワード別検索

<2026.4.1記>
本日(4月1日)を以て殆どの学校が新学期入りをする。また、4月1日を事業年度の始期とする日本企業は実に多い。7月を決算の〆月とする当社は少数派だと思うが、確定申告で多忙な時期を〆月にすれば顧問税理士に余計な負担が掛かってしまうからそうしたまでのことである。当社の事業年度の始期はともかく、入園式・入学式・入社式、どの日取りについても桜の花が美しく舞い散るこの季節こそが晴れの舞台に相応しいと大半の日本人が考えているのではないかと思う。だが、農耕民族であった日本人ならではの規則性かと思いきや、意外にも3月を終期、4月を始期とする慣習は明治時代の国家財政の赤字転落の回避を目的とした苦肉の策がきっかけらしい。

<2024.8.1記>
買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2024.1.4記>
謹賀新年。令和6年(2024年)は公私共に節目の年、個人としては本年9月に60歳(還暦)を、社としては翌10月に設立15周年を迎える。適切に維持管理された建物が築60年を超えて尚使用収益が可能であるのと同じく、私の体もまだまだ大丈夫だと信じている。適切に体を維持管理してきたかはやや怪しいものだが、なにせ私は社会人になってから一度も病欠をしたことがない。その実績こそが私の体の頑健さを端的に証明していると思う。会社についても堅実経営を心掛けており、14期連続黒字決算がほぼ確実、第15期も問題無い。

<2023.7.1記>
区分所有マンションの老朽化問題に捲き込まれる度に疑問を抱く。賛成多数を以て建替を決議する現在の区分所有法のあり方はそもそも最初が間違っていたのではないのかと。賛成多数を以て決議すべきは、むしろ「建替の延期(延命措置)」の方であって、分譲当初から建替時期を明確に定め、それを購入者が承知した上で取引されるべきだと思うのである。その仕組みが当り前のこととして確立されれば、賛否両論、怒号までもが飛び交う喧々諤々の建替協議は無くなるだろう。

<2023.1.14記>
当社では借地権付建物の売買を取り扱うことも多い。当社が売主となる借地権付建物(=仮称:ランディア門前仲町、未完成物件)の発売が間近になったのを機に「地主の承諾」について触れておきたいと思う。まず、借地権付建物を手際良く取り扱うには、土地の権利が所有権の物件なら売主・買主(&仲介人)の単純な関係で済むのに対し、借地権売買は其処に地主(=底地権者)が当事者として登場する三つ巴の関係になるということを理解しておかなければならない。

<2022.7.14.記>
私が特定のマンションの売出事例や成約事例を抽出しようとレインズ(REINS=宅地建物取引業者の指定流通機構)」を利用する時、手っ取り早い検索手法として住所(枝番の選択肢は無し)+完成年月を入力して対象物件に絞り込む。その完成年月だが、いつの間にか前後1ヶ月の幅を持たせて検索するのが癖となってしまった。

<2022.1.16記>
私がある自主管理のマンション(ハイツN)の管理組合で理事長をしており、その管理運営で日々悪戦苦闘していることはコラム№76(止水)で述べているが、当該マンションが築40年を迎えるに当たり、理事長としてある決断をした。

<2020.3.2記>
「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

<2019.9.5記>
近年の政策的な超低金利の恩恵を受け、物件価格比100%の借入額であっても、35年の長期にて資金調達できる購入者ならば、家を「借りる」より「買う」方が負担減となる奇妙な現象が続いている。

<2018.6.12記>
不動産取引において、「更地渡し」と言えば、売主の負担により建物等の定着物が無い状態で土地が買主に引き渡されることを言う。勿論、買主の使用収益を阻害する付着権利があってはならない。

<2018.3.13記>
「限界」といっても、私の肉体的、精神的限界の話ではない。
これから、日本社会が直面する問題であろう「限界マンション」の話だ。
昭和40年頃から積みあがった日本の分譲マンション供給戸数は累計600万戸を超えた。その内で旧耐震での供給戸数は約104万戸。旧耐震であろうが新耐震であろうが「永久」に傷まない物は無く、いずれ「リノベーション」の時代から「スクラップ&ビルド(=建替)」の時代を迎えることになろう。